香川日墺協会会則

≪名称≫
第1条 本会は、香川日墺協会(Japanisch-Oesterreich Gesellschaft in Kagawa)という。
≪事務局≫
第2条 本会は、事務局を高松コンサート協会内におく。
≪目的≫
第3条 本会は、オーストリアと香川との有効を深め、音楽を中心とした文化その他の交流を
    推進し、あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする。
≪事業≫
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)オーストリアゆかりのコンサート及び芸術文化の会の開催。
    (2)ウィーンを中心に広くヨーロッパの芸術文化その他を学び楽しむ会の開催。
    (3)ウィーンを中心とした音楽会・オペラ等のプログラム及びそれらの鑑賞ツアーに関する
      情報提供。
    (4)香川から我が国固有の文化その他をオーストリアへ紹介し、人と人との交流と理解を
      ふかめる。
    (5)会報の発行。
    (6)その他、本会の目的達成に必要な事業。
≪会員≫
第5条 本会は本会の主旨に賛同する人をもって組織し、入会には本会員の紹介を必要とする。
    会員は次の通りとする。
    (1)個人会員 (2)家族会員 (3)学生会員 (4)法人会員 (5)顧問
第6条 会員の資格は次の場合に失われる。
    (1)定められた年会費を1年以上滞納した場合。
    (2)会または会員の名誉を著しく毀損したり、会または会員に損害を与えた場合。
≪役員≫
第7条 本会に下記の役員をおく。
    会長 1名 副会長 若干名
    理事 25名(常務理事1名 事務局長1名) 監事1名
    理事及び監事は会員の中から総会において専任する。会長、副会長は理事の互選とし、
    常務理事、事務局長は理事の中から会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
    役員の辞任に伴う後任の任期は前任者の残任期間とする。
第9条 会長は本会を代表し、これを主宰する。副会長は会長を補佐し、
    会長に事故のある時はこれに代わる。理事は会長及び副会長を補佐し、
    会務を処理する。監事は会計を監査する。事務局長は本会の事務を執行する。
≪会議≫
第10条 本会の会議は定時総会、臨時総会及び理事会とする。
第11条 定時総会は毎年1回会長が招集し、その議長をつとめる。
    定時総会に付議する事項は下記の通りとする。
    (1)予算並びに決算 (2)事業計画並びに報告 (3)会則の変更
    (3)役員の選任 (5)その他の重要事項
    臨時総会は必要に応じ会長が招集し、その議長をつとめる。
第12条 理事会は必要に応じ会長が招集し、その議長をつとめる。理事会に付議する事項は
     下記の通りとする。
    (1)予算並びに決算
    (2)事業計画並びに実施
    (3)総会に付議する事項
    (4)会長及び副会長の選出並びに顧問の委嘱
    (5)その他の重要事項
第13条 前条各項の円滑な推進の為に、理事会は理事の中から運営委員を若干名選出しその任にあたらせる。
第14条 会議の議事は出席会員の過半数の賛成を持って決定する。
     可否同数の時は議長がこれを決定する。
≪会計≫
第15条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって決定する。
第16条 本会の会費は次の通りとする。
    個人会員 年額        6,000円
    家族会員 年額        4,000円
    学生会員 年額        3,000円
    法人会員 年額 1口(無記名) 10,000円
第17条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。